どっこい終わっていた

もう先月のことになるけど、「入学金授業料訴訟」の最高裁統一判断ということで上告審の判決があった。

実は俺は学部の頃に「被害者が弁護団組んで訴訟をやるらしい」って話を聞いたので電話してみたら「もしかしたらいけるかも」なんて話になったので、何の因果か法学部に入学しちゃった以上裁判の一つや二つ体験してみるのも面白そうだ、って事で入学金と授業料の計1153200円を振り込んだけど入学しなかった明治大学を相手取って、この原告団に入れてもらっていた。
で、平成14年9月25日に東京地裁民事45部に提訴。ちなみに訴訟費用は印紙代等コミコミで91400円。
  →平成16年3月30日、原告(つまり俺側)敗訴。控訴しても訴訟費用は変わらないよ、って事だったので控訴をお願いした。
  →途中和解勧告があるも被告側の明治大学が応じず(なんでも過激派との抗争の歴史から「白でも黒でもいいから決着ははっきりさせたい」という大学側の意思らしい)、結局控訴審も原告敗訴。またもや費用は変わらないと言うことだったので上告することに。(第二小法廷)

で、そんなこんなしているうちに、またもや恐ろしい因果の流れで被告である明治大学法科大学院に入学することになっちゃったりしつつ先月27日の判決を迎えた訳だけれども、俺の場合「電話で退学の意思を伝えたのが3/29〜4/1のあたり、退学届を大学が受理したのが4月下旬」だったので、いわゆる4月1日基準説に立つ最高裁の判断基準だとどうなるのかなー、とか思いながら弁護士の先生から連絡を待っていた(3月中に電話して4月に退学届を出した日大の事例では授業料の返還が認められていた)。
そしたらこないだ弁護士の先生から書類が届いたんだけど、開けてみて仰天。なんと、既に今年8月30日の時点で

上告が 不 受 理 になっていた! (※)

…聞いてないぞ、オイ(笑)
てっきり俺は今回の判決で白黒付いたもんだと思っていたんだけど、実は原告である俺の与り知らぬところでいつの間にか裁判は終わっていたらしい。しかも負け戦。
何とも締まらない話である…
まぁ裁判自体は面白かったからよしとするか。



※日本の裁判制度は基本的に三審制なので、地方裁判所から始めた俺の場合は高等裁判所最高裁判所の三回裁判が受けられるんだけど、そんな事してたら一カ所しかない最高裁は長蛇の列になっちゃうので、民事の場合は民事訴訟法318条1項の規定で最高裁は申立てを受理しない、という決定(判決ではない)が出せる決まりになっている、らしい。よく分からんが。